ゆうき司法書士事務所

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不動産登記 (売買・贈与・相続・抵当権設定・抵当権抹消他)

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不動産登記 (売買・贈与・相続)

不動産の売買・贈与等があった場合、法務局へ名義変更の届出をしないと、売買・贈与があった事実をきちんと第三者に示す事ができないため、その後の不動産の活用に支障をきたす可能性が高くなります。また当事者間においても、時間が経ってしまうと、実印・印鑑証明書と権利証を使用する手続のため、協力していただくことが難しくなるケースもございます。

よく分からないという方は、まず一度ご相談ください。

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抵当権設定、抵当権抹消

住宅ローン等を返し終えてそのままになっている抵当権等も、抹消の登記をしておかないと、後々提出書類が増えたりして面倒なことになったりします。

また、個人が抵当権者の場合、抹消しないまま相続が発生するとやはり、手間が増えてしまう可能性がございます。早めの抹消登記をおすすめいたします。金利が安くなったことにより、ローン借換も増えてきております。登記の際にはぜひ経験のある当事務所をご利用下さい。

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